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 2023-Sep-22

就労(ワーキング)ビザ

バリ-インドネシアにて就労目的の外国人の為

インドネシアの会社のスポンサーを必要とする。
又このビザでの滞在許可は1年間で延長が可能です。
ワーキングビザのスポンサー企業はPT(株式会社)のみとなります。CV(有限会社)はスポンサーにはなれません。
23歳以上の大卒者が働くことができます。
以前働いていた会社からの在職証明書が必要となります。
スポンサー会社の用意する必要書類:

  • 会社証書の原本とコピー
  • 会社登記の原本とコピー
  • 会社の納税番号(NPWP)の原本とコピー
  • 会社の営業許可証(SIUP)の原本とコピー
  • 会社の組織図
  • 従業員契約(外国人を雇用する会社の為)の原本とコピー
  • 社長の身分証明書(KTP)の原本とコピー
  • インドネシア人同僚の身分証明書(KTP)の原本とコピー
  • 会社のレターヘッド20枚。社長によって署名され、会社のスタンプが押印されているもの
KITASを取得する為に外国人の申込者が用意する書類:
  • パスポートのコピー(全ページ)
  • 履歴書(日本語で可)
  • 写真 4×6=21 , 3×4=8 , 2×3=6 (バックを赤で撮影する事)
  • 以前働いていた会社からの在職証明書

家族もあなたと一緒にインドネシアに滞在する場合に必要な書類:

  • 妻子のパスポートのコピー(前ページ)
  • 結婚証明書のコピー
  • 子供の出生証明書のコピー
  • 写真 4×6=12 , 3×4=4 , 2×3=4 (バックを赤で撮影、えり付きの洋服を着用の事)
  • 戸籍謄本のコピー
手続き:

申請代行依頼後手続きを始めますが、上記の書類はジャカルタで承認を求る必要があります。ビザ申請後、在外インドネシア大使館・領事館に持っていく事が出来るテレックス・ビザを受け取ります。テレックス・ビザが発行された場合、在外インドネシア大使館・領事館で実際のビザを申請する事が出来ます。尚、在外インドネシア大使館・領事館での支払いは現地通貨にてお願い致します。又、ビザの申請日数の処理は、大使館・領事館により異なります。

このビザを取得した場合、1年間の滞在許可が認められ、以後同一会社で勤務の場合5年間インドネシアに於いてビザの延長が出来ます。
ビザを取得後、インドネシアに直ちに戻り、7日以内にイミグレーションへの報告を届け出なければいけません。

弊社においてビザを取得した方はイミグレーション・警察の手続き等がありますのでインドネシア入国後直ぐに弊社へご連絡ください。

取得可能な書類:
  • KITAS(制限付き滞在許可証)
  • ブルーブック(イミグレーションにて外国人登録)
  • STM(居住地を管轄する警察への届け出) 
  • IKTA(労働許可証)


上記の書類は1年間有効です。又、IKTA(労働許可証)取得の為にDDPKK(技術開発基金)へUS$ 1,200の労働省指定銀行納付が必要。
取得手続き日数は1ヶ月〜2ヵ月

インドネシア国外へ行く場合の手続き:

KITAS(制限付き滞在許可証)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
イミグレーションにて出入国許可を得る必要があります。
出入国許可取得の為の手続きに約1週間必要。

  • 11か月以内複数回有効の出入国許可
  • KITASを延長しないで放棄する場合の許可






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