2023-Sep-22
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リタイアメントビザ
インドネシアに於いて55歳以上の方が取得できるリタイアメントビザ
主に年金受給者である55歳以上の外国人を対象にしたインドネシアの優遇ビザ。
このビザでの滞在許可は1年間で延長が可狽ナす。
取得条件として:
- 取得時55歳以上である事
- インドネシアに於いて就労を考えていない事
- 健康である事
必要条件・必要書類:
- パスポートの有効期限が18ヶ月以上ある事
- 年金証書か銀行残高証明書
- 健康保険・生命保険・介護保険(海外旅行保険でも可煤j
- 損害保険(インドネシアにおいて加入のこと)
- 履歴書(日本語で可)
- 配偶者も取得の場合は配偶者のパスポートのコピー、婚姻証明書が必要。
配偶者が55歳以上の場合は個人個人で取得されたほうが手続きが簡単になります。
- リゾート地区に家屋を所有又は月間賃貸料US$500以上の住居に滞在している住居証明書(家屋購入の領収書又は賃貸契約書)
- インドネシア人1名以上を家政婦として雇用する事(被雇用者のKTPのコピー必要)
- 写真 4×6=10 , 3×4=4 , 2×3=4 (バックを赤で撮影、えり付きの洋服を着用の事)
手続き:
ビザ瑞ソ後、在外インドネシア大使館・領事館に持っていく事ができるテレックス・ビザを受け取ります。テレックス・ビザが発行された場合、在外インドネシア大使館・領事館で実際のビザを瑞ソ致します。尚在外インドネシア大使館・領事館での支払は現地通貨にてお願い致します。又、ビザの瑞ソ日数の処理は、大使館・領事館により異なります。
このビザを取得した場合、1年間の滞在許可が認められ、以後1年に1度、5回インドネシアに於いてビザの延長ができます。その後永久の滞在許可-KITAP(5年毎に延長が必要)を垂オ込む事ができます。
ビザ取得後インドネシアに入国し、7日以内にイミグレーションへ報告を届け出なければいけません。弊社にて取得の場合はビザを取得後イミグレーション・警察の手続きになりますので弊社に直ぐにご連絡下さい。届出を怠りますとオーバーステイになり、1日1,000,000RPの罰金になります。
取得可狽ネ書類:
- KITAS(制限付き滞在許可証)
- ブルーブック(イミグレーションにて外国人登録)
- STM(居住地を管轄する警察への届け出)
上記の書類は1年間有効です。
取得手続き日数は3週間〜2ヶ月
インドネシア国外へ行く場合の手続き:
KITAS(制限付き滞在許可証)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。空港のイミグレーションにて出入国許可を得る必要があります。
出入国許可取得の為の手続きに約1週間必要
- 11ヶ月以内複数回有効の出入国許可
- KITASを延長しないで放棄する場合の許可
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