2023-Dec-02
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インドネシア人男性と結婚した女性の為のKITAS
インドネシア人と結婚した人に与えられる配偶者ビザ
滞在許可は1年間で延長が可能です。
延長は5回までインドネシアに於いて可能です。
その後 KITAP=永久滞在許可(5年毎インドネシアに於いて延長)の申請が可能となります。
インドネシア人女性と結婚した男性にも取得が可能となりましたが、料金は違ってきますのでお問い合わせください。
必要書類:
- 結婚証明書の原本とコピー
- 取得する本人のパスポートのコピー(前ページ)
- 写真 4×6=12 , 3×4=4 , 2×3=4 (後ろを赤で撮影、えり付きの洋服を着用の事)
- ご主人の家族登録(KK)の原本とコピー
- ご主人の身分証明書の原本と両面コピー(KTP)
- 結婚具備証明書(インドネシアの日本大使館で取得のもの)
手続き:
申請代行依頼後手続きを始めますが、上記の書類はジャカルタへ承認を求る必要があります。ビザ申請が承認され、テレックス・ビザが発行されます。テレックス・ビザが発行された場合、在外インドネシア大使館・領事館で実際のビザを申請する事が出来ます。在外インドネシア大使館・領事館での支払いは現地通貨にてお願い致します。又、ビザの申請日数の処理は、大使館・領事館により異なります。
ビザを取得後、インドネシアに直ちに戻り、7日以内にイミグレーションへの報告を届け出なければいけません。弊社においてビザを取得した方はイミグレーション・警察の手続き等がありますのでインドネシア入国後直ぐに弊社へご連絡下さい。
取得可能な書類:
- KITAS(制限付き滞在許可証)
- ブルーブック(イミグレーションにて外国人登録)
- STM(居住地を管轄する警察への届け出)
上記の書類は1年間有効です。
取得手続き日数は初年度・2回・3回=3週間、4回・5回・6回=1ヶ月
インドネシア国外へ行く場合の手続き:
あなたのKITAS(制限付き滞在許可証)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
イミグレーションにて出入国を得る必要があります。
出入国許可取得の為の手続きに約1週間必要。
- 11ヶ月以内複数回有効の出入国許可
- KITASを延長しないで放棄する場合の許可
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