2023-Sep-22
|
インドネシアで誕生した外国人の子供の為のKITAS
インドネシアにて結婚してる場合取得できる子供の為のKITAS
このビザでの滞在許可は1年間で延長が可能です。
インドネシア人の配偶者がいれば、子供の為の滞在許可(KITAS)を取得する事ができます。
お子様の年齢上限は17歳です。
必要書類:
- 結婚証明書の原本とコピー
- 子供の出生証明書の原本とコピー
- 子供のパスポートのコピー(前ページ)
- 写真 4×6=12 , 3×4=4 , 2×3=4(後ろを赤で撮影、えり付きの洋服を着用の事)
- 家族登録(KK)の原本とコピー
- インドネシア人妻の身分証明書(KTP)の原本とコピー
- 外国人夫のパスポートのコピー
手続き:
申請代行依頼後手続きを始めますが、上記の書類はジャカルタで承認を求める必要があります。ビザ申請後、在外インドネシア大使館・領事館に持っていく事ができるテレックス・ビザを受け取ります。テレックス・ビザが発行された場合、在外インドネシア大使館・領事館で実際のビザを申請する事ができます。尚、在外インドネシア大使館・領事館での支払は現地通貨にてお願い致します。又、ビザの申請日数の処理は、大使館・領事館により異なります。
領事館にてこのビザを取得した場合、1年間の滞在許可が認められ、以後5年間インドネシアに於いてビザの延長ができます。その後永久の滞在許可-KITAP(5年毎延長が必要)を申し込む事ができます。
ビザを取得後インドネシアに直ちに戻り、7日以内にイミグレーションへの報告を届けなければいけません。
取得可能な書類:
- KITAS(制限付き滞在許可証)
- ブルーブック(イミグレーションにて外国人登録)
- STM(居住地を管轄する警察への届け出
上記の書類は1年間有効です。
取得手続き日数は1ヶ月〜2ヵ月
インドネシア国外へ行く場合の手続き:
KITAS(制限付き滞在許可証)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
イミグレーションにて出入国許可を得る必要があります。
出入国許可取得の為の手続きに約1週間必要。
- 11ヶ月以内複数回有効の出入国許可
- KITASを延長しないで放棄する場合の許可
|
|